受取手形と電子記録債権は資産、支払手形と電子記録債務は負債です。まずは「受け取る権利か、支払う義務か」を見ます。
電子記録債権は手形と似た役割を持ちますが、法律上は別の仕組みです。「紙をそのまま電子化したもの」とだけ覚えない方が安全です。
手形の仕訳
商品100,000円を販売し、代金として約束手形を受け取った:
(借)受取手形 100,000円 /(貸)売上 100,000円
商品50,000円を仕入れ、自社が約束手形を振り出した:
(借)仕入 50,000円 /(貸)支払手形 50,000円
受取手形は将来代金を受け取る権利。支払手形は期日に支払う義務です。
電子記録債権・債務の仕訳
売掛金200,000円について、電子記録債権の発生記録を行った:
(借)電子記録債権 200,000円 /(貸)売掛金 200,000円
買掛金150,000円について、電子記録債務の発生記録を行った:
(借)買掛金 150,000円 /(貸)電子記録債務 150,000円
問題文が商品販売・仕入と同時に発生した設定なら、指定された取引内容に従って仕訳します。
年度に注意
日本商工会議所によると、2026年度試験には2022年度版の出題区分表が適用されます。2027年度からは、紙の手形・小切手の廃止等を踏まえた改定が予定されています。
受験年度によって学習範囲が変わる可能性があるため、教材の年度と公式の出題区分表を必ず確認してください。
参照:日本商工会議所「簿記 出題区分表」
https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/35697-2



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